建築確認申請が必要かどうか

国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的とし、建築活動の規制や誘導を行なう日本の建築に関する基本的な法律を「建築基準法」といい、一般に建造物を建てる場合、建築確認申請をしなければなりません。

タイニーハウス、プレハブ住宅、小屋といっても、屋根や壁があれば建造物です。トレーラーハウスのようにすぐに移動できる場合は土地に定着していないため、建築確認申請は不要です。しかし、建造物でも一定の条件を満たせば建築確認申請が不要となるケースがあります。

こちらのページでは、沖縄でよくある以下の二つのケースについて記載します。

(1)「都市計画区域」か「都市計画区域外」か
土地が「都市計画区域外」の場合、確認申請ではなく、より簡単な工事届けでよいことになっています。沖縄では恩納村や宜野座村をはじめ、北部のやんばる地域の村がそれにあたります。以下のフローチャートは宜野座村のホームページから。

詳細はページ下部の「4号特例」で

(2)建物は「10m2」を超えるか
防火地域・準防火地域でない地域でかつ、すでに住宅(母屋)が建っている場合は、10m2以内の小屋を建築確認申請なしで建てる、もしくは設置できる。

しかしながら、建設予定地の地域独自の条例(自然公園法普通地域、恩納村景観むらづくり計画・景観条例・地域環境保全用域etc)もありますので、詳細は役場の建設課などに相談されることをお勧めします。

OSGでは外部業者との提携で確認申請のお手伝いもしております。詳しくはお問い合わせください。

*********「4号特例について」**********

沖縄県南部中部はすべて都市計画区域。北部は本部と名護を除けば都市計画外。具体的に言うと、恩納村、宜野座村、東村、今帰仁村、国頭村、大宜味村といった地域になりますが、それらの地域では、「4号特例」があてはまり、4号建築物には、建築確認申請時に4号特例という確認申請時の審査簡略化の特例が認められている。建築申請は不要で工事届のみで建てられる。

1号建築物
特殊建築物(建築基準法別表第1(い)欄の用途のもの)かつ 床面積>100m²
2号建築物
木造かつ 階数≧3 延面積>500m² H>13m 軒H>9m のどれかにあてはまるもの
3号建築物
木造以外かつ 階数≧2 延面積>200m² のどれかにあてはまるもの
4号建築物
上記以外のもの

旅館として使う場合は200平米を超えるので4号にはならない。住居としてであれは4号建築物となり、簡易宿泊ならできる。

接道義務も当てはまらないが50cmのセットバックは必要

建築基準法第43条 但し書きは、接道要件を満たさない土地に対して特例を定めたもの。 … 但し書きは、建築基準法上の道路に接していなくても、基準に適合し安全が確保できれば建築できるという特例を定めたもの。

「4号特例」について

増築の場合は、役場に増築部分のものだけ工事届を出す必要あり。

工事届の提出書類

  1. 位置図
  2. 配置図
  3. 平面図
  4. 立面図
  5. 断面図
  6. 文化財の関する回答

その後、工事届受理証明証を得て、工事完了後は登記するだけで終わり。

建築士には一級建築士】【二級建築士】【木造建築士】とあり、下の表のようにそれぞれ行える範囲が定められています。
 
 
    構   造

木 造 建 築 物

木 造 以 外

    高さ・階数  平屋建  2階建  3階建 高さ13m超
又は
軒高9m超

高さ13m以下
かつ
軒高9m以下

高さ13m超
又は
軒高9m超

 平屋建
・2階建

3階建以上



   30㎡以下              
 30㎡超100㎡以下              
100㎡超300㎡以下              
300㎡超500㎡以下              
 500㎡超
1000㎡以下
一般              
特建              
1000㎡超 一般              
特建              
注:

無印

誰にでも設計できます
 
木造建築士以上の資格が必要
 
二級建築士以上の資格が必要
 
一級建築士の資格が必要

特建

特殊建築物のことです
   

鉄骨でも平屋で30平米以下なら建築士の資格を持っていなくても設計・工事監理ができる。

図面は細かいとこまで見れるようA3サイズを利用

鉄骨でも平屋で30平米以下なら建築士の資格を持っていなくても設計・工事監理ができる。

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